
下記について、心当たりある人の家は、欠陥住宅。
①工務店関係者、ハウスメーカー関係者を、監理者にすることで作られた家は、欠陥住宅。
②工務店が、ハウスメーカーが、監理者を決め建てられた家は、欠陥住宅。
③監理者は、誰か知らされていない人の家は、欠陥住宅。
④監理者は、誰か知らない人の家は、欠陥住宅。
⑤監理者任命権は、建築主にある法律説明を行わない、工務店、ハウスメーカーが建てた家は、欠陥住宅。
⑥建築主が、第三者の専門家を監理者に任命することなく、作られた家は、欠陥住宅。
⑦監理者と、監理契約を交わしていない人の家は、欠陥住宅。
⑧監理者より、法律を、標準仕様書を、遵守した工事が行われたことを証明する資料を、添付した完成報告書が渡されていない人の家は、欠陥住宅。
⑨監理者より、国土交通大臣申請通りの、工事が行われていることを証明する資料が、添付された完成報告書が渡されていない人の家は、欠陥住宅。
上記①〜⑨は、誰にでも簡単に行える、マイホームは欠陥住宅か欠陥住宅でないか、の見分け方。
思い出しなさい。
少し考えれば、①〜⑨の何れかに、心当たりあるか心当たりないかは、思い出すでしょう?
上記①〜⑨の一つでも心当たりあるなら、あなたの家が欠陥住宅である可能性は、極めて高い。
上記に心当たりある人の、欠陥住宅調査依頼先は、欠陥住宅調査会。
手直しを求めたい、損害賠償を請求したい人の、欠陥住宅調査依頼先は、欠陥住宅調査会
欠陥住宅調査会は、あなたが被った損害を軽減する目的もって、活動しています。
欠陥住宅調査会
所在地 徳島県徳島市助任橋4丁目4-4
連絡先 080 - 3167 - 1934
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