
欠陥住宅裁判より明らかになった、欠陥住宅の見分け方を、お知らせします。
①第三者の専門家に見積書チェック依頼していない人の家は、欠陥住宅。
②第三者の専門家に契約書チェック依頼していない人の家は、欠陥住宅。
③工種毎の仕様書が渡されていない人の家は、欠陥住宅。
④設計図書の一部しか渡されていない人の家は、欠陥住宅。
⑤工務店関係者を監理者にした人の家は、欠陥住宅。
⑥建築主が行う工事検査(中間検査、完成検査)行っていない人の家は、欠陥住宅。
⑦契約金、中間金等々を払った人の家は、欠陥住宅。
⑧引渡しの前日までに建築費の全てを払った人の家は、欠陥住宅。
⑨営業マンを雇用する工務店でハウスメーカーで建てた人の家は、欠陥住宅。
心当たりある方の家は、欠陥住宅。
心当たりある人は、欠陥住宅調査を必要とする人。
欠陥住宅手直し要求、損害賠償請求には時効がある。
欠陥住宅調査依頼先は欠陥住宅調査会
欠陥住宅調査会は、あなたが被った損害を軽減する目的もって、活動しています。
欠陥住宅調査会
所在地 徳島県徳島市助任橋4丁目4-4
連絡先 080 - 3167 - 1934
欠陥住宅の見わけ方 裁判例よりわかる欠陥住宅の見分け方