調査レポート

建築費支払い請求 欠陥住宅の見分け方その7  欠陥住宅調査会

建築費支払い請求がいつなされたかで、あなたの家が、欠陥住宅か欠陥住宅で無いかのあらましは把握できることを、ご存知ですか? 

建築費支払い請求日により、作られた住宅が欠陥住宅か欠陥住宅で無いか判断できることを、ご存知ですか?

法律を守らない工務店が、ハウスメーカーが、建てた家は欠陥住宅
 
契約日に、契約金を払わせた工務店は、ハウスメーカーは、法律を守らない工務店、 ハウスメーカー。 

着手前に、着手金を払わせた工務店は、ハウスメーカーは、法律を守らない工務店、 ハウスメーカー。 

工事途中に、中間金を払わせた工務店、ハウスメーカーは、法律を守らない工務店、ハウスメーカー。
 
引渡し日の前日までに、残金を払わせた工務店、ハウスメーカーは、法律を守らない工務店、ハウスメーカー。



 
「引渡しを受けるその時に、全ての建築費を払えば良い」 

「引渡しを受けるその日その時まで、1円の建築費も払わなくて良い」 


これは法律の定めです。 



欠陥住宅は、法律を守らない工務店、ハウスメーカーにより作られることを、知っておきなさい。 

建築費はいつ払ったか思い出しなさい。
 
これ、あなたに行えるマイホームは、欠陥住宅か欠陥住宅でないかの把握の方法。 

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欠陥住宅調査会 
所在地 徳島県徳島市助任橋4丁目4-4 
連絡先 080 - 3167 - 1934

2025/1/28

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