
建築費支払い請求がいつなされたかで、あなたの家が、欠陥住宅か欠陥住宅で無いかのあらましは把握できることを、ご存知ですか?
建築費支払い請求日により、作られた住宅が欠陥住宅か欠陥住宅で無いか判断できることを、ご存知ですか?
法律を守らない工務店が、ハウスメーカーが、建てた家は欠陥住宅。
①契約日に、契約金を払わせた工務店は、ハウスメーカーは、法律を守らない工務店、 ハウスメーカー。
②着手前に、着手金を払わせた工務店は、ハウスメーカーは、法律を守らない工務店、 ハウスメーカー。
③工事途中に、中間金を払わせた工務店、ハウスメーカーは、法律を守らない工務店、ハウスメーカー。
④引渡し日の前日までに、残金を払わせた工務店、ハウスメーカーは、法律を守らない工務店、ハウスメーカー。
「引渡しを受けるその時に、全ての建築費を払えば良い」
「引渡しを受けるその日その時まで、1円の建築費も払わなくて良い」
これは法律の定めです。
欠陥住宅は、法律を守らない工務店、ハウスメーカーにより作られることを、知っておきなさい。
建築費はいつ払ったか思い出しなさい。
これ、あなたに行えるマイホームは、欠陥住宅か欠陥住宅でないかの把握の方法。
手直し工事、損害賠償求める、欠陥住宅調査依頼先は、欠陥住宅調査会
欠陥住宅調査会は、あなたが被った損害を軽減する目的もって、活動しています。
欠陥住宅調査会
所在地 徳島県徳島市助任橋4丁目4-4
連絡先 080 - 3167 - 1934
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