
建築費支払い請求がいつなされたかで、あなたの家が、欠陥住宅か欠陥住宅で無いかのあらましは、把握できることをご存知ですか?
建築費支払い請求日により作られた住宅が、欠陥住宅か欠陥住宅で無いか判断できることを、ご存知ですか? 知ってますか?
建築費は引渡しを受けるその日その時まで1円も払わなくてよいことを、知ってますか?
建築費は引渡しを受けるその時に一括して払えば良い。
これは法律の定めです。
法律を守らない工務店が、ハウスメーカーが、建てた家は欠陥住宅。
①契約日に、契約金を払わせた法律を守らない工務店が、ハウスメーカーが、建てた家は欠陥住宅。
②着手前に、着手金を払わせた法律を守らない工務店が、ハウスメーカーが、建てた家は欠陥住宅。
③工事途中に、中間金を払わせた法律を守らない工務店が、ハウスメーカーが、建てた家は欠陥住宅。
④引渡し日の前日までに、残金を払わせた法律を守らない工務店が、ハウスメーカ一が、建てた家は欠陥住宅。
分かりましたか?
「引渡しを受けるその時に、建築費全額を払えば良い」
「引渡しを受けるその時まで、1円の建築費も払わなくて良い」
これは法律の定めです。
欠陥住宅は、法律を守らない工務店、ハウスメーカーにより、作られていることを、知っておきなさい。
欠陥住宅調査会は、あなたが被った損害を軽減する目的もって、活動しています。
欠陥住宅調査会
所在地 徳島県徳島市助任橋4丁目4-4
連絡先 080 - 3167 - 1934
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