
工事途中に、完成後に、何かしらのトラブルが発生したことで欠陥住宅を疑っているなら、
マイホームは欠陥住宅か欠陥住宅でないか、ハッキリさせる方法が、欠陥住宅調査会が行っている住宅調査であったり、欠陥住宅調査であったりする。
工務店との間で、ハウスメーカーとの間で、発生したトラブルの原因の多くは、工務店、ハウスメーカーにより、建築主不利に作られた契約書を使用したことにある。
欠陥住宅が作られたか、欠陥住宅が作られていないか、契約書より判断下す契約書の判断基準は次の6つ。
①契約日に契約書を示し記名、押印を求められた。
②担当者は、契約書及び約款を読み上げただけで、内容は説明しなかった。
③第三者の専門家による契約書チェックを受ける、必要性の説明がなかった。
④契約金、着手金、中間金を払う契約内容であった。
⑤引渡しの前日までに残金の全てを支払う契約内容であった。
⑥工務店、ハウスメーカーの連帯保証人記名押印がなかった。
上記①〜⑥の何れかに心当たりあるなら、欠陥住宅である可能性は高い。
これ、契約書より分かる欠陥住宅か欠陥住宅でないかの判断基準。
欠陥住宅調査会は、あなたが被った損害を軽減する目的もって、活動しています。
欠陥住宅調査会
所在地 徳島県徳島市助任橋4丁目4-4
連絡先 080 - 3167 - 1934
矢陥住宅判断基準 欠陥住宅判断基準その3