
工務店、若しくは、ハウスメーカーの間に生じたトラブルが原因で、欠陥住宅を疑っているなら、欠陥住宅か欠陥住宅でないかハッキリさせる必要がある。
ハッキリさせる方法の一つが、欠陥住宅調査会が行っている欠陥住宅調査。
工務店との間で、ハウスメーカーとの間で、発生したトラブルの原因の多くは、監理者にある。
欠陥住宅が作られる原因は、監理者にあるとする理由は、次の7つ。
①監理者が報告義務を果たさない。
②法律を遵守した工事が行われたことを証明する、資料と報告書を渡さない。
③政令を遵守した工事が行われたことを証明する、資料と報告書を渡さない。
④告示を遵守した工事が行われたことを証明する、資料と報告書を渡さない。
⑤資材施工マニュアルを遵守した工事が行われたことを証明する、資料と報告書を渡さない。
⑥政府刊行物仕様書及び標準仕様書記載事項を満たす工事が行われたことを、証明する資料と報告書を渡さない。
⑦見積り明細書に記載された資材が、明細書記載の数量通りに、使用されたことを証明する資料と報告書を渡さない。
欠陥住宅が作られる原因の全ては、法律に違反する事を承知の上で、監理者が建築主に報告書を渡さないことにある。
上記①〜⑥の何れかに心当たりあるなら、欠陥住宅である可能性は高い。
これ、監理者より分かる欠陥住宅の見分け方。
これ、監理者より分かる欠陥住宅の判断基準。
欠陥住宅調査会は、あなたが被った損害を軽減する目的もって、活動しています。
欠陥住宅調査会
所在地 徳島県徳島市助任橋4丁目4-4
連絡先 080 - 3167 - 1934
欠陥住宅の見分け方 欠陥住宅判断基準 欠陥住宅判断基準その4