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瑕疵担保履行法、10年瑕疵保証制度はご存じでしょうか?
瑕疵担保履行法の10年瑕疵保証制度は、住宅取得者の保護を目的として2009年に導入されましたが、制度運用の実態が欠陥住宅の発生を助長する可能性があるとの指摘が存在します。
建築主が受ける被害を減らすために作られた「瑕疵担保履行法」の10年保証制度ですが、実はこの制度が欠陥住宅づくりを助長していることに気づいている人はほとんどいません。
・10年瑕疵保証保険会社は民間企業です。
・10年瑕疵保証保険会社の目的は、より多くの利益を得ることです。
・10年瑕疵保証保険会社の顧客は、保険料を支払う工務店です。
・10年瑕疵保証保険会社の検査は、提出された図面通りに建物が作られているかどうかを確認するものです。
■制度設計と現実の乖離
10年瑕疵保証保険会社の検査は欠陥住宅を未然に防ぐことと大きく乖離しています。
■保険検査の実態
・検査対象は「図面との照合」が基本で、設計自体の欠陥は指摘されません。
・構造計算書偽装問題(2005年)で明らかになったように、不正な設計図面が検査を通過する可能性があります。
・防水層の目視検査では内部の施工不良を発見することはできません。
ここで重要なのは、たとえ検査に合格しても、最初から欠陥住宅となる図面が提出されていれば、完成した家は欠陥住宅になってしまうということです。
これが、10年瑕疵保証保険会社の検査の現実です。
さらに、この検査は「抽出検査」なので、工事の99%に欠陥があったとしても、残りの1%の正しく施工された部分だけを写真に撮って合格とされることもあります。
これが「瑕疵担保履行法10年保証が欠陥住宅を作らせる理由」です。
住宅検査、住宅調査、欠陥住宅調査。
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